ドローンの飛行禁止区域が1,000mに拡大?2026年の法改正と適用除外を分かりやすく解説
ドローンを飛行させる際は、土地所有者の許可だけでなく、飛行場所や飛行方法に関係する複数の法令・ルールを確認しなければなりません。
例えば、人口集中地区の上空、夜間、目視外、人または物件との距離を確保できない飛行などの「特定飛行」を行う場合は、飛行条件に応じて、航空法に基づく国土交通大臣の許可・承認が必要です。
また、飛行場所の近くに国の重要施設、自衛隊施設、対象空港、原子力事業所などがある場合は、航空法とは別に「小型無人機等飛行禁止法」の規制を受けることがあります。
2026年7月14日には、この小型無人機等飛行禁止法の改正法が施行され、対象施設周辺の飛行禁止区域が、これまでのおおむね300mから、おおむね1,000mへ拡大されました。
規制範囲が大幅に広がったことで、対象施設から少し離れた工事現場や撮影場所であっても、新たに規制区域へ含まれている可能性があります。
一方で、対象区域内の飛行がすべて無条件に禁止されるわけではありません。施設管理者や土地所有者等の同意を得た場合など、一定の条件を満たせば、同法の飛行禁止規定が適用されないケースもあります。
ただし、これはあくまで「小型無人機等飛行禁止法上の適用除外」です。航空法上の許可・承認、警察への事前通報、施設管理者への通報、道路や公園などの管理者が定めるルールについては、それぞれ別に確認する必要があります。
この記事では、2026年の法改正で何が変わったのか、どのような飛行が適用除外になるのか、空撮や工事進捗撮影を依頼する際に何を確認すべきかを分かりやすく解説します。
2026年7月に何が変わった?
今回改正されたのは航空法ではありません。
正式名称を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」といい、一般的には「小型無人機等飛行禁止法」と呼ばれています。
この法律では、国の重要施設などの安全を確保するため、対象施設とその周辺地域の上空におけるドローンなどの飛行を禁止しています。
2026年7月14日の改正法施行により、主に次の内容が変更されました。
対象施設周辺の規制範囲を、おおむね300mからおおむね1,000mへ拡大
特別要人が所在する施設を規制対象に追加
国際会議の準備・運営に使用される施設などを指定できる仕組みを追加
イエローゾーンでの違反飛行に対する罰則を新設
これまで対象施設から300m以上離れていたため規制区域外だった場所でも、改正後は規制区域に含まれている可能性があります。
過去に飛行できた場所だからといって、現在も同じ条件で飛行できるとは限りません。
レッドゾーンとイエローゾーンの違い
小型無人機等飛行禁止法で定められる規制区域は、大きく「レッドゾーン」と「イエローゾーン」に分けられます。
レッドゾーン
対象施設の敷地または区域そのものの上空です。
対象施設の真上に当たるため、特に厳しい規制が設けられています。
イエローゾーン
レッドゾーンの周囲、おおむね1,000mの範囲です。
ただし、対象施設を中心とした半径1,000mの円が一律に指定されるという意味ではありません。実際の区域は、対象施設ごとの告示などによって定められます。
正確な範囲は、警察庁の対象施設情報や国土地理院の「地理院地図」などで確認する必要があります。
今回の法改正で実務への影響が特に大きいのが、イエローゾーンの拡大です。
例えば、対象施設から数百メートル離れた建設現場でも、工事進捗撮影や定点撮影を行う際に、小型無人機等飛行禁止法に基づく手続きが必要になる可能性があります。
どのような施設が対象になる?
主な対象施設は次のとおりです。
国会議事堂
内閣総理大臣官邸
最高裁判所庁舎
皇居・御所
国の危機管理に関係する行政機関の庁舎
対象政党事務所
大使館などの外国公館
外国要人が所在する施設
特別要人が所在する施設
国際会議の準備・運営に使用される会議場など
自衛隊施設
在日米軍施設
法律に基づいて指定された空港
対象原子力事業所
すべての官公庁施設や空港が、一律に対象になるわけではありません。法律に基づいて指定された施設と区域を確認する必要があります。
また、外国要人の滞在や国際会議の開催などに合わせて、一定の期間だけ施設が指定される場合もあります。
飛行計画を作成した時点では区域外でも、実際の飛行日には規制対象になっている可能性があるため、飛行前に最新情報を確認することが重要です。
飛行禁止規定が適用されない3つのケース
対象施設周辺地域に入っているからといって、どのような場合でも飛行できないわけではありません。
法律上、次のいずれかに該当する場合は、小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止規定が適用されない例外とされています。
1.施設管理者またはその同意を得た人が飛行する場合
対象施設の管理者自身が飛行させる場合や、対象施設の管理者から同意を得た事業者などが飛行させる場合です。
例えば、対象施設の点検や管理に必要な撮影を、施設管理者から正式に依頼されたドローン事業者が行うケースなどが考えられます。
ただし、仕事を依頼されたというだけで、自動的に適用除外になるわけではありません。
誰が法律上の施設管理者に当たるのかを確認し、必要な同意を正式に取得する必要があります。
2.土地所有者等またはその同意を得た人が、その土地の上空を飛行する場合
イエローゾーン内にある土地について、土地所有者等またはその同意を得た人が、その土地の上空を飛行する場合です。
例えば、規制対象施設から800m離れた建設現場がイエローゾーン内にあり、その土地の所有者等から同意を得て、敷地の上空だけで工事進捗撮影を行うケースなどが考えられます。
ここで重要なのは、適用除外となる範囲が「同意を得た土地の上空」に限られることです。
離着陸場所の所有者から許可を得ただけで、周辺を自由に飛行できるわけではありません。隣接地や公道などの上空を飛行する場合は、その飛行経路を含めて適用除外の条件を満たすか確認する必要があります。
また、土地所有者等の同意を得た場合でも、航空法上の許可・承認や、警察への事前通報などが不要になるわけではありません。
3.国または地方公共団体の業務として飛行する場合
国や地方公共団体の業務を実施するために行われる飛行も、適用除外の対象です。
具体的には、自治体が実施する災害調査、インフラ点検、測量、広報撮影などが考えられます。
民間のドローン事業者が国や自治体から委託を受けて飛行する場合は、その委託を受けて飛行することを証明する書面が必要です。
「公共性のある仕事だから」「防災に役立つ撮影だから」という理由だけで、適用除外になるわけではありません。国や地方公共団体の正式な業務として実施されることが必要です。
防衛関係施設と対象空港のレッドゾーンは特に注意
自衛隊施設、在日米軍施設などの対象防衛関係施設や対象空港では、適用除外の条件に注意が必要です。
これらの施設のレッドゾーン、つまり施設の敷地・区域そのものの上空では、原則として次の飛行だけが適用除外となります。
対象施設の管理者による飛行
対象施設の管理者から同意を得た人による飛行
土地所有者等の同意を得た飛行や、国・地方公共団体の業務として行う飛行であっても、それだけでは対象防衛関係施設や対象空港のレッドゾーンにおける適用除外にはなりません。
同じ規制区域でも、レッドゾーンとイエローゾーンでは条件が異なります。飛行予定地がどちらに該当するのかまで確認することが大切です。
適用除外でも警察への通報は必要
特に間違えやすいのが、適用除外と通報手続の関係です。
施設管理者や土地所有者等から同意を得るなどして、飛行禁止規定の適用除外に該当する場合でも、手続きなしで自由に飛行できるわけではありません。
原則として、飛行開始の48時間前までに、飛行区域を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会へ通報する必要があります。
主に次の書類などが必要です。
所定の通報書
飛行区域を示した地図
管理者等の同意を証明する書面の写し
国や自治体からの委託を証明する書面の写し
使用する機体の写真
航空法に基づく登録記号が機体に表示されている場合は、原則として機体写真の添付は不要とされています。
都道府県公安委員会などへの通報は、警察署の窓口のほか、e-Gov電子申請サービスからオンラインで行うこともできます。
なお、飛行区域によっては、さらに次の通報が必要です。
海域を含む場合:管区海上保安本部長への通報
対象防衛関係施設または対象空港の周辺:施設管理者への通報
皇居または赤坂御用地の周辺:皇宮警察本部長への通報
災害などの緊急やむを得ない場合は、飛行直前までの口頭通報が認められることがあります。
ただし、緊急時であっても、必要な施設管理者等の同意は通報前に取得しなければなりません。
航空法の手続きとは別に考える必要がある
小型無人機等飛行禁止法の適用除外や通報手続を行っても、航空法上の手続きが免除されるわけではありません。
航空法では、主に次の空域や飛行方法が「特定飛行」に当たります。
飛行する空域
空港等の周辺
地表または水面から150m以上の上空
人口集中地区の上空
緊急用務空域
飛行方法
夜間飛行
目視外飛行
人または物件との距離を30m確保できない飛行
催し場所の上空での飛行
危険物の輸送
物件の投下
特定飛行を行う場合は、飛行カテゴリー、立入管理措置、機体認証、操縦者技能証明などの条件によって、国土交通大臣の許可・承認が必要になることがあります。
そのため、次の手続きを一つずつ分けて確認する必要があります。
航空法に基づく許可・承認
DIPS2.0における飛行計画の通報
小型無人機等飛行禁止法に基づく同意取得
都道府県公安委員会などへの事前通報
土地所有者や施設管理者との調整
道路、公園、河川、港湾などの管理ルール
自治体の条例
DIPS2.0で飛行計画を通報しただけでは、小型無人機等飛行禁止法上の通報を行ったことにはなりません。両者は別の手続きです。
よくある誤解
「100g未満のドローンなら対象外?」
航空法では、機体重量100g以上のドローンなどが「無人航空機」に該当します。
しかし、小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律です。航空法上の無人航空機に該当しない100g未満の機体であっても、小型無人機等飛行禁止法の規制対象となる可能性があります。
「100g未満だから重要施設の周辺でも自由に飛ばせる」と判断しないよう注意が必要です。
「土地所有者の許可があれば飛ばせる?」
土地所有者等の同意は、小型無人機等飛行禁止法の適用除外条件の一つにすぎません。
同意を得た土地の上空以外へ飛行範囲が広がれば、同じ条件で適用除外になるとは限りません。
また、航空法上の許可・承認や、警察への事前通報、施設・道路・公園などの管理者が定める手続きについては、それぞれ別に確認する必要があります。
「航空法の許可・承認があれば飛ばせる?」
航空法上の許可・承認を得ていても、小型無人機等飛行禁止法の規制が解除されるわけではありません。
反対に、小型無人機等飛行禁止法に基づく同意や通報を行っていても、航空法上の許可・承認が別途必要になる場合があります。
「以前飛ばした場所なら今回も大丈夫?」
2026年7月の法改正によって、規制範囲がおおむね1,000mまで拡大されました。
また、外国要人の所在施設や国際会議に関係する施設などが、期間を限定して指定される可能性もあります。
過去の飛行実績だけで判断せず、飛行のたびに最新の規制区域を確認することが重要です。
違反した場合の罰則は?
改正後は、レッドゾーンだけでなく、イエローゾーンでの違反飛行にも罰則が設けられています。
レッドゾーンで違反飛行をした場合:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
イエローゾーンで違反飛行をした場合:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
警察官等の命令に違反した場合:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
警察官等は、違反して飛行させている人に対し、機体を規制区域の外へ退去させることなどを命じることができます。
また、一定の場合には、飛行の妨害や機体の破損など、必要な措置が取られる可能性もあります。
ドローン撮影では事前の法令確認が重要
今回の法改正によって、重要施設周辺の規制範囲がおおむね1,000mまで拡大されました。
東京都心部をはじめ、重要施設が集中している地域では、空撮、工事進捗撮影、定点撮影、眺望撮影などを予定している場所が、新たに規制区域へ含まれている可能性があります。
一方で、規制区域内だから絶対に飛行できないわけではありません。施設管理者や土地所有者等の同意を得た場合や、国・地方公共団体の業務として行う場合など、条件を満たせば飛行禁止規定が適用されないケースがあります。
ただし、適用除外となる場合でも、警察への事前通報や航空法上の手続きなどが必要です。
大切なのは、「土地所有者の許可をもらえば飛ばせる」「規制区域だから絶対に飛ばせない」と単純に判断せず、飛行場所、飛行経路、飛行方法ごとに必要な手続きを確認することです。
株式会社Next innovationsでは、撮影場所や飛行経路、周辺施設、航空法上の空域などを事前に確認し、必要な許可・承認や関係機関への手続きを行ったうえで、安全なドローン運航を実施しています。
工事現場の進捗撮影、定点撮影、眺望撮影、空撮などをご検討の際は、撮影予定地が規制区域に該当するか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年8月10日時点の公表情報を基に作成しています。対象施設、指定区域、必要な手続きは変更される場合があります。実際の飛行前には、警察庁、国土交通省、管轄警察署、施設管理者などが公表する最新情報をご確認ください。